ホームレスの方々の住所認定の取扱いについての通知

総務省より、ホームレスの方々の住所認定の取扱いについての通知が発出されました。

 先日、釜ヶ崎支援機構でホームレス支援をされている方々から、「住民登録がなかなかできない。そのために特別定額給付金がもらえない。受け取れるように支援してもらいたい」というお話を伺いました。
 今回の通知では、
○本人確認書類を所持されていないことや、住民票が消除され、又は住民票がいずれの市区町村にあるか不明であるケースがあることから、自治体に対して住民登録の相談に積極的に対応することを要請。その際に、自治体が住民基本台帳ネットワークを活用して、本人確認することも明記しています。
○住民票がない場合、生活困窮者一時宿泊施設(シェルター)やその他支援団体施設などで住民票を作成することも明記されています。
 この通知によって、きちんと住民登録がなされ、特別定額給付金が支給できるようになるよう、引き続き地方議員の皆さんとともに頑張ります。